手動装置やリフトを後付けしたら、8ナンバーになる?

8ナンバーになる場合

簡単にいうと、車いす用リフトを設置する場合には8ナンバーになります。

細かくいえば、座席数や配置などいろいろな条件があるのですが、車いすをしっかりと車両に固定し、安全に走行できる改造であれば8ナンバーの登録は可能です。

そのため、車いす用リフト付き車両や、車いす用スロープ付き車両がその対象となってきます。

なお、手動装置や運転補助装置のみの改造では8ナンバーとはなりません。

 

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