手動装置やリフトを後付けしたら、8ナンバーになる?
8ナンバーになる場合
簡単にいうと、車いす用リフトを設置する場合には8ナンバーになります。
細かくいえば、座席数や配置などいろいろな条件があるのですが、車いすをしっかりと車両に固定し、安全に走行できる改造であれば8ナンバーの登録は可能です。
そのため、車いす用リフト付き車両や、車いす用スロープ付き車両がその対象となってきます。
なお、手動装置や運転補助装置のみの改造では8ナンバーとはなりません。
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